綱紀事案の公表「除名」
平成21年5月30日の総会で会員の処分が確定したので、ここに公表する。
(平成21年6月8日)

  処分内容:除名
会員氏名:藤沢 一郎
社会福祉士登録番号:27874
住所:香川県高松市

・詳細は別紙処分書の通り
・なお、社会福祉士の資格取消しを求める厚生労働大臣宛の意見書は、同人から除名無効確認訴訟が提起されており、現在東京地方裁判所において審理中なので、その裁判の確定まで、提出を保留する。



〔別紙〕
処 分 書

氏名:藤沢 一郎
住所:香川県高松市
社会福祉士登録番号:27874
日本社会福祉士会会員番号:11672

 

上記の者に対し、次の通り処分する。

主文
上記の者を「除名」に処する。

 

第1 本案件にかかる事実
平成19年6月より利用者○○氏(以下「A氏」という。)に対して行なった相談援助業務並びに○○氏(以下「B氏」という。)に対して行ったメールによるカウンセリング等社会福祉士としての相談援助業務の執行に当たり、その内容、並びに料金設定及びその受領に、不適正な部分があり、またA氏、B氏及びその関係者に対して度重なる不適切な説明等を行ってきた。その詳細は以下の通りである。

1.料金設定・受領の不適正
ア 平成19年6月18日、A氏の兄が被処分者に対し、A氏が家庭内の不和などから鬱気味であるとして、A氏のカウンセリングを申し込んだ。カウンセリング料は60分4500円とされた。6月20日〜7月30日までのカウンセリング料は、カウンセリングの度にA氏の兄が支払った。
イ 同年7月30日、被処分者は、A氏から「離婚調停事件相談料」の名目で20万円を着手金として受領した。その際、カウンセリングの回数、時間、料金等についてA氏に伝えられていなかった。
また、同日に、被処分者は、財産管理としてA氏から32万円を預かった。

2.利用者に対する説明責任
ウ 被処分者がA氏から前記20万円および32万円を受領するにあたり、委任契約書の作成・交付を行っておらず、金額の趣旨をA氏に理解される形で十分な説明を行っていない。また、A氏と被処分者との間、A氏の兄と被処分者との間で金員の受領をめぐってトラブルになってからも被処分者の説明は一貫しておらず、A氏およびA氏の兄に対して著しく混乱を与えた。

3.非弁行為の疑いのある表示等
エ 被処分者は、A氏やA氏の兄に対し「裁判所の許可を得て調停へ共同参加する」などの表示や説明を行い、法律事務を行いうるかのような誤信をさせて、金銭を受領していた。

4.指定事業者以外のヘルパー講義
オ 被処分者が運営する「みとも社会福祉士事務所」は、A氏に対し、1年間のヘルパー講義を行うことを約束し、料金を受領していた。同事務所は訪問介護員養成研修の事業者として指定されていないにもかかわらず、A氏は、その講義を受講すると訪問介護員の資格が得られると誤認するような説明を受けていた。

5.利用者に対する非難的言動
カ 被処分者は、精神的に不安定なA氏に対し、文書においてA氏を非難し、心理的に追い込むような行為を行った。

キ 被処分者は、メールによるカウンセリングを行っていたB氏に対し、「顧問弁護士に相談」と信憑性を持たせた上で、B氏が返金を求める電子メールを送った行為に対して、「業務妨害罪」、「恐喝」と犯罪行為にあたるかのような指摘をして、脅迫的文書(メール)を送った。

6.虚偽の事実
ク 被処分者がA氏およびA氏の兄、B氏等に対し、「顧問弁護士」として氏名を挙げていたN弁護士とは顧問契約がなされておらず、被処分者が相談した事実も、回答を得た事実もなかった。

第2 考慮すべき情状等 (省略)

第3 処分の理由
上記の事実及び情状等一切の事情を考慮した結果、上記の者の行為は本会定款第7条並びに倫理綱領及び本会の定める社会福祉士の行動規範に違反し、会員として極めて不適切な場合と判断されるので、本会定款第12条の規定により、主文の通り処分する。 

第4 補足 (省略)

平成20年6月7日

社団法人日本社会福祉士会
会長 村尾 俊明

 

補遺【再議決の結果】
本件については、平成20年6月7日第15回総会で処分が議決されたが、平成20年7月11日に被処分者から不服申立が提出された。それを受けて、会長が特別委員を指名し、調査検討の結果、総会に再度の議決を求めることになった。
それにより平成21年5月30日第17回総会において審議が行われ、被処分者の不服申立を棄却し、除名処分を確定することに決定したものである。

平成21年5月30日

              社団法人日本社会福祉士会
会長 山村 睦