自然災害等発生時の研修会運営の判断について
次の基準で開催か中止の判断をします。
研修を開催しない場合は日本社会福祉士会ホームページ、生涯研修センターのページに掲載しますので、そちらをご覧ください。
1.対象となる事象
(1)自然災害(台風、大雨、大雪、川の氾濫、地震等の悪天候及び地震が事由となるものに限る)
(2)感染症(ウイルス(新型コロナウイルス感染症)、鳥インフルエンザ、SARS等)発生
2.判断基準
(1)自然災害
気象庁による特別警報・警報・注意報の発表および、「避難情報に関するガイドライン(内閣府)」(令和3年5月)が定める5段階の警戒レベルを、判断の基準とする。
(2)感染症
研修等の中止に関する判断は、開催地域(オンラインの場合は配信会場)を基準とし、次のとおりとする。
①研修会等の企画の後、開催地域において緊急事態宣言が発出された場合には、直ちに中止するなど必要な措置を講じる。
②感染拡大が続く場合には、本会主催の研修会の一部又は全部の延期又は中止とすることを想定し、感染の収束状況を考慮しながら判断する。
3.判断時期
研修等の中止に関する判断時期は、以下のとおりとする。
- 午前から実施の場合は、おそくとも研修当日の午前6時までに決定する。
-
午後から実施の場合は、おそくとも研修当日の午前10時までに決定する。
- 台風接近の場合は接近状況をみて、おおむね1日前に判断します。
4.開催を中止した後の対応について
①自然災害等により研修を中止した場合は、原則として後日開催はしません。
②自然災害により開催形態が参集型の研修を中止した場合は、本会加入の興行中止保険の適用範囲内で、受講費の返金を行います。
③連続講座や認証を受けた研修で、研修がすでに一部開始されている場合は後日開催について個別に判断します。なお、受講費の取り扱いについても個別に判断します。