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よくある質問 (スーパービジョン)

スーパーバイジー(スーパービジョンを受ける)

スーパービジョン全般に関する事項

認定社会福祉士の認定申請のためにはスーパービジョンが必要と聞きました。内容について教えてください。

認定機構がスーパービジョンの単位として認めるのは、機構の定める方式でスーパービジョンを行った場合に限ります。

機構が定める方式とは、スーパーバイジーが機構に登録しているスーパーバイザーとスーパービジョン契約をし、定められたツールを使用しながら、原則として、個人スーパービジョンは1年間に6回以上(1回は60分以上)、グループスーパービジョンは1年間に8回以上(1回は90分以上)のスーパービジョンを行ったときです。契約期間の満了日をもって「スーパービジョン実績」の2単位となります。すべての基準を満たしていない場合は単位として認められません。具体的な実施方法等については、スーパービジョンの実施のページをご覧ください。

認定機構の定める方式のスーパービジョンとはどのようなことをするのですか。

認定機構の定めるスーパービジョンは、スーパービジョンの手順や使用する様式を指定し、一定の枠組みの中で実施します。
詳しくは『スーパービジョン実施マニュアル』をご覧ください。マニュアルは認定機構のホームページに掲載しています。

スーパービジョンには様々な形態がありますが、グループスーパービジョンは単位対象になりますか。

これまで、単位対象となるのは個人スーパービジョンに限っていましたが、2021年9月23日以降に契約されたグループスーパービジョンも単位対象となります。

スーパービジョンは、スーパーバイジーの実践分野と同じ分野のスーパーバイザーに受ける必要がありますか。

スーパーバイザーとスーパーバイジーの関係は、同じ専門分野/異なる専門分野、職場内/職場外を問いません。
スーパービジョンは、同じ分野の実践者同士に限定するものではありません。

 

スーパービジョン実施前に関する事項

スーパービジョンを受けたいのですがどうすれば良いのですか。

認定社会福祉士制度のスーパービジョンには、個人スーパービジョンとグループスーパービジョンがあります。スーパービジョンの概要は『スーパービジョン実施マニュアル』で説明しています。マニュアルは認定機構のホームページに掲載しています。認定社会福祉士制度におけるスーパービジョンの目的を確認の上、スーパーバイザー登録者リストからスーパーバイザーを選択し、スーパーバイザーの連絡先へスーパービジョンを受けたいことを連絡することから始まります。

スーパービジョンを受けるためにはどのくらいの費用がかかりますか。

スーパービジョンを受けるための費用には、交通費などの経費とスーパーバイザーへの謝金とがあります。認定機構では費用の額や負担方法を定めていません。
スーパービジョンは専門的な事項ですので、原則として有料となります。具体的な金額に関してはスーパーバイジーとスーパーバイザーの話し合いで決めることになっています。

スーパーバイジーがスーパーバイザーを自由に選択して良いのですか。

認定社会福祉士制度の単位として認める場合のスーパーバイザーは認定機構へ登録している方です。登録しているスーパーバイザーの中からは自由に選択できますが、登録されていないスーパーバイザーからスーパービジョンを受けても単位とはなりません。

どのような人がスーパーバイザー登録をしているのですか。

登録申請要件を満たし、認定機構の登録審査に合格した者が登録しています。社会福祉士の資格を有し日本社会福祉士会や日本医療ソーシャルワーカー協会が推薦した実践者(第4号(1))、施設や機関等の長が推薦した職場の者(第4号(2))、日本ソーシャルワーク教育学校連盟が推薦した教員(第4号(3))が登録されています。

どのようにスーパーバイザーを探したら良いですか。

認定機構のホームページで公開している「スーパーバイザー登録者リスト」に氏名と連絡先が掲載されています。受けたいスーパーバイザーがいる場合は連絡先へ連絡し依頼します。連絡先に職能団体が記載されている場合は、職能団体がスーパーバイザーとのマッチング等をサポートしている場合があります。
なお、所属の施設機関内に限定してスーパービジョンを行うことができるスーパーバイザー「第4号(2)」として登録している方の氏名は公開していません。上司の方が所属施設機関内限定のスーパーバイザー登録をされているかどうかは、上司の方に直接ご確認ください。

スーパービジョンを受けたいと思いますが、スーパービジョン契約は必ずしないといけないのでしょうか。

スーパービジョン契約は必須です。書面による契約が締結されていない場合は単位にはなりません。

スーパービジョンは、原則1年間という期間の定めがありますが、年度単位で行わなければなりませんか。

開始の月について制限はありませんので、年度をまたがった契約となっても構いません。
なお、スーパーバイザーとスーパーバイジーの双方の合意が得られた場合には、契約期間を3ヵ月間にまで短縮して契約することができます。(3ヵ月間に満たない契約は認められません)

スーパービジョンを受けたいのですが、途中でスーパーバイザーと相性があわない場合や転居など、何らかの理由でスーパービジョンを中止したい場合はどうしたら良いですか。

スーパービジョンは個人間の契約ですので、当事者間で合意ができれば契約解除をすることができますが、契約解除をした場合、原則として、それまでに受けているものについて単位とすることはできません。まずは契約前に継続ができるかどうか十分に確認してください。その上でスーパービジョン開始前に行う契約において、中止する場合の申し出方法や費用の扱い等について取り決めをしておくことが必要です。

スーパーバイザー側からスーパービジョン契約における契約解除ができるやむを得ない場合(正当な理由)ということですが、それはどのような場合でしょうか。

契約解除をすることがやむを得ない場合としては、次のような場合が考えられます。
①傷病や事故により長期にわたりスーパービジョンを実施できない場合
②スーパーバイジーが社会福祉士の倫理綱領に抵触している場合
③契約した費用の支払について支払われず、督促をしても支払に応じない場合
なお、傷病や事故により長期にわたりスーパービジョンを実施できない場合については、その他の質問も合わせて確認してください。

個人スーパービジョンについては、原則として1年間に6回以上、1回60分以上行うことで単位となるという決まりがありますが、病気や事故で契約期間内に6回のスーパービジョンをおえることができない場合は契約解除として、単位を取得することはできないのでしょうか。

傷病・事故により、一定期間スーパービジョンができない場合には、契約期間について3ヵ月の期間延長ができるものとします。ただし、それ以上の延長は認められません。
また、契約期間を延長される場合は、スーパーバイザーとスーパーバイジーの双方の合意のもとで行うこと、何らかの書面(覚書等)で以下の点などを明確にし残しておく必要があります。  
①延長する期間(いつからいつまでの何か月間)
②延長する理由(新型コロナウイルス感染防止など)
③スーパーバイザーとスーパーバイジーの氏名・捺印
④覚書等の締結年月日

なお、グループスーパービジョンについても同様に3ヵ月の延長を認めますが、スーパーバイザーとスーパーバイジー全員の合意が必要です。

第4号(2)で登録している職場の上司からスーパービジョンを受けていますが、契約期間途中に同一法人内の他施設に異動になりました。第4号(2)の登録者は、同一施設・機関内におけるスーパービジョンに限定されていますが、この契約は無効になり、単位とはならないのでしょうか。

第4号(2)のスーパーバイザーとのスーパービジョン契約中におけるスーパーバイザー又はスーパーバイジーの他施設・機関異動については、法人内別施設、別機関のスーパービジョンとなりますが、その締結中のスーパービジョンが終了するまで間については次のように扱うことができます。
①スーパービジョンが継続できる場合は、契約を有効としてスーパービジョンを継続することを認めます。
②法人内異動が他県にまたがるなど契約しているスーパーバイザーとのスーパービジョンの継続困難な場合であって、移動先の施設・機関に第4号(2)のスーパーバイザーがいる場合は、そのスーパーバイザーとの交替を認めます。なお、交替に際しては、交替するスーパーバイザーと契約を締結し直してください。

 

スーパービジョン実施に関する事項

各様式の記入方法がわかりません。

『スーパービジョン実施マニュアル』に「スーパービジョンで使用する様式の使用方法(記入方法)」を掲載しています。マニュアルは認定機構のホームページに掲載しています

個人スーパービジョンは、原則として1年間に6回以上、1回60分以上という決まりがありますが、1日に2回分まとめて受けてもよいでしょうか。

個人スーパービジョンは、1日に複数回分をまとめて受けることはできません。1回ずつ別の日に受けてください。

なお、グループスーパービジョンは、原則として1年間に8回以上(1回は90分以上)としていますが、個人スーパービジョンとは異なり、1日2回(上限)まで単位認定されます。

1年間のスーパービジョン契約をしましたが、10ヶ月で6回のスーパービジョンが終了しました。10ヶ月の契約に変更して、次のスーパービジョン契約を締結してもよいでしょうか。

原則として、締結された契約期間を短縮することはできません。ただし、やむを得ない事情により契約期間を短縮しなければならない場合には、スーパーバイザーとスーパーバイジーの双方の合意の下、書面を取り交わす等、適切な対応を行ってください。

離島に住んでおり、近くに機構に登録しているスーパーバイザーがおりません。電話やインターネットなどを用いた遠隔のスーパービジョンは単位対象になりますか。

2016年度から、近くにスーパーバイザーがいないなどの状況に対してスーパービジョンの機会保障をする観点からICT等を活用した個人スーパービジョンを単位として認めています。さらに、2023年度からは、事前面談についてもICT等の活用を認めることとしました。しかしながら、スーパービジョンの実施においてICT等の使用を推奨するものではありません。ICT等を使用する場合におけるリスク管理も含めてスーパーバイザーとスーパーバイジーとの間で了解し、両者の責任で行うものとします。実施に際しては「ソーシャルワーク・スーパービジョンにおいてICTを活用する際の留意点」とあわせて、日本社会福祉士会が発行した「ICTを活用したソーシャルワーク・スーパービジョンの手引き」を確認してください。
なお、グループスーパービジョンについては、当面の間、対面式で行うことを前提にしており、ICT等の活用は認められません。

同時に2名のスーパーバイザーから別々にスーパービジョンを受け、単位を取得することは可能ですか。

認定社会福祉士制度のスーパーバイジー実績では、同一契約期間内においては1名のスーパーバイザーからスーパービジョンを受けることで2単位が上限です。同時期に2名以上のスーパーバイザーから別々にスーパービジョンを受けた場合でも1名分(2単位)しか単位の対象とはなりません。(契約期間が一部重複している場合も同様です。)

登録スーパーバイザーですが、同一契約期間内において、他の登録スーパーバイザーの方に、スーパービジョンを実施した後に、役割を交替して、その方からスーパービジョンを受けた場合、「スーパービジョンを受ける」の単位として認められますか。また、日にちをずらした場合であれば、認められますか。

登録スーパーバイザー同士による、契約期間が重なる相互のスーパービジョン契約は、原則として実績には認められません。(2019年4月1日以降に締結された契約については認められません。)

 

スーパーバイザー登録

スーパービジョンで使用した書類は保存しておくことが必要でしょうか。

認定社会福祉士の認定、更新及び認定上級社会福祉士の認定申請するまではご自身で保管してください。

1年間のスーパービジョンが終わりました。続けてスーパービジョンを受ける予定ですが、スーパーバイザーは同じ方に依頼しても良いのでしょうか。

スーパーバイザーは、同じ方でも異なる方でも可能です。
なお、同じ方からスーパービジョンを受ける場合にも、再度スーパービジョン契約を締結してください。
また、続けてスーパービジョン契約を締結する際は、前のスーパービジョンとの契約期間が重複しないよう留意してください。認定社会福祉士制度のスーパーバイジー実績では契約期間の重複は認められません。契約期間が重なる複数のスーパービジョン契約がある場合は、いずれかの1契約分のみが単位対象となります。

 

スーパーバイザー(スーパービジョンをする)

スーパービジョン全般に関する事項

認定機構の定める方式のスーパービジョンとはどのようなことをするのですか。

認定機構のスーパービジョンは、スーパービジョンの手順や使用する様式を指定し、一定の枠組みの中で実施します。
詳しくは『スーパービジョン実施マニュアル』に掲載していますので参照してください。マニュアルは認定機構のホームページに掲載しています認定社会福祉士制度管理システムのログイン後のページからもダウンロードできます。

スーパービジョンには様々な形態がありますが、グループスーパービジョンは単位対象になりますか。

これまで、単位対象となるのは個人スーパービジョンに限っていましたが、2021年9月23日以降に契約されたグループスーパービジョンも単位対象となります。

 

スーパービジョン実施前に関する事項

スーパービジョンを受けたいという連絡があったのですが、必ず引き受けなければなりませんか。

連絡があったものすべてを引き受ける必要はありませんが、社会福祉士の研鑽の機会保障として、可能であれば引き受けることを検討してください。

スーパーバイザーを引き受けた場合、謝金をいくらにしたらよいのでしょうか。

認定機構では謝金の金額を示すことができませんが、スーパービジョンは専門的な事項ですので、原則として有料となると考えています。具体的な金額はスーパーバイジーとスーパーバイザーの話し合いで決めることになっています。

スーパーバイザーを引き受けようと思いますが、スーパービジョン契約は必ずしないといけないのでしょうか。

スーパービジョン契約は必須です。必ず書面による契約を締結してください。

スーパービジョンは、原則1年間という期間の定めがありますが、年度単位で行わなければなりませんか。

開始の月について制限はありませんので、年度をまたがった契約となっても構いません。
なお、スーパーバイザーとスーパーバイジーの双方の合意が得られた場合には、契約期間を3ヵ月間にまで短縮して契約することができます。(3ヵ月間に満たない契約は認められません)

スーパーバイザーを引き受けようと思いますが、途中でスーパーバイジーと相性があわない場合や転居など、何らかの理由でスーパービジョンを中止したい、継続できない場合はどうしたら良いですか。

スーパービジョンは個人間の契約ですので、当事者間で合意ができれば契約解除をすることができますが、契約解除をした場合、スーパーバイジーにとって、それまでに受けているものについて、原則として単位とすることはできないという不利益をもたらすものです。
そのため、まずは契約前の段階で、継続ができるかどうか十分に確認してください。その上でスーパービジョン開始前に行う契約において、中止する場合の申し出方法や費用の扱い等について取り決めをしておくことが必要です。  
なお、スーパービジョン契約書(案)では、スーパーバイザーからの契約解除は、やむを得ない場合(正当な理由)としています。

スーパービジョン契約における契約解除ができるやむを得ない場合(正当な理由)とはどのような場合でしょうか。

契約解除をすることがやむを得ない場合としては、次のような場合が考えられます。
①傷病や事故により長期にわたりスーパービジョンを実施できない場合
②スーパーバイジーが社会福祉士の倫理綱領に抵触している場合
③契約した費用の支払について支払われず、督促をしても支払に応じない場合

スーパービジョンについては、原則として、個人スーパービジョンは1年間に6回以上(1回は60分以上)、グループスーパービジョンについては1年間に8回以上(1回は90分以上)行うことで単位となるという決まりがありますが、病気や事故で契約期間内に全てのスーパービジョンをおえることができない場合は契約解除として、単位を取得することはできないのでしょうか。

傷病・事故により、一定期間スーパービジョンができない場合には、契約期間について3ヵ月の期間延長ができるものとします。ただし、それ以上の延長は認められません。

第4号(2)で登録しているスーパーバイザー(同一施設の上司)としてスーパービジョンを実施していますが、契約期間途中にスーパーバイジーが同一法人内の他施設に異動になりました。第4号(2)の登録者は、同一施設・機関内におけるスーパービジョンに限定されていますが、この契約は無効になり、単位の付与はされないでしょうか。

第4号(2)のスーパーバイザーとのスーパービジョン契約中におけるスーパーバイザー又はスーパーバイジーの他施設・機関異動については、法人内別施設、別機関のスーパービジョンとなりますが、その締結中のスーパービジョンが終了するまで間については次のように扱うことができます。
①スーパービジョンが継続できる場合は、契約を有効としてスーパービジョンを継続することを認めます。
②法人内異動が他県にまたがるなど契約しているスーパーバイジーとのスーパービジョンの継続困難な場合であって、移動先の施設・機関に第4号(2)のスーパーバイザーがいる場合は、そのスーパーバイザーとの交替を認めます。なお、交替に際しては、スーパーバイジーは、交替するスーパーバイザーと契約を締結する必要があります。

 

個人スーパービジョン実施に関する事項

各様式の記入方法がわかりません。

『スーパービジョン実施マニュアル』に「スーパービジョンで使用する様式の使用方法(記入方法)」を掲載しています。
最新版のマニュアルは、認定機構のホームページに掲載しています認定社会福祉士制度管理システムのスーパーバイザーのマイページからもダウンロードできます。

個人スーパービジョンでは、原則として1年に6回以上、1回1時間以上という決まりがありますが、1日に2回分をまとめて行ってもよいでしょうか。

1日に複数回分をまとめて行うことはできません。1回ずつ別の日に行ってください。
なお、グループスーパービジョンは、原則として1年間に8回以上(1回は90分以上)としていますが、個人スーパービジョンとは異なり、1日2回(上限)まで単位認定されます。

離島に住んでおり、近くに機構に登録しているスーパーバイザーがおりません。電話やインターネットなどを用いた遠隔のスーパービジョンは単位対象になりますか。

2016年度から、近くにスーパーバイザーがいないなどの状況に対してスーパービジョンの機会保障をする観点からICT等を活用したスーパービジョンを単位として認めています。さらに、2023年度からは、事前面談についてもICT等の活用を認めることとしました。しかしながら、スーパービジョンの実施においてICT等の使用を推奨するものではありません。ICT等を使用する場合におけるリスク管理も含めてスーパーバイザーとスーパーバイジーとの間で了解し、両者の責任で行うものとします。実施に際しては「ソーシャルワーク・スーパービジョンにおいてICTを活用する際の留意点」とあわせて、日本社会福祉士会が発行した「ICTを活用したソーシャルワーク・スーパービジョンの手引き」を確認してください。

なお、グループスーパービジョンについては、当面の間、対面式で行うことを前提にしており、ICT等の活用は認められません。

機構に登録しているスーパーバイザーですが、同時に2名のスーパーバイザーとなった場合、2名分を「スーパービジョンをする」の単位とすることは可能ですか。

可能です。「スーパービジョンをする」については、1年間における単位の上限はありません。

同一契約期間内において、他の登録スーパーバイザーの方に、スーパービジョンを実施した後に、役割を交替して、その方からスーパービジョンを受けた場合、「スーパービジョンをする」の単位として認められますか。また、日にちをずらした場合であれば、認められますか。

登録スーパーバイザー同士による、契約期間が重なる相互のスーパービジョン契約は、原則として実績には認められません。(2019年4月1日以降に締結された契約については認められません。)

 

グループスーパービジョン実施に関する事項

離島に住むスーパーバイジーからグループスーパービジョンの申込がありました。オンラインで実施しても良いですか。

グループスーパービジョンは、対面式で行うこととしており、現在、ICTの活用は認められておりません。
個人スーパービジョンでは、ICTを活用することができますので、個人スーパービジョンをご検討ください。

スーパーバイジーが集合場所に来られなくなりました。オンラインであれば実施可能な状況ですが、オンラインで実施しても良いですか。

グループスーパービジョンは、対面式で行うこととしており、現在、ICTの活用は認められておりません。

グループスーパービジョンのメンバーに社会福祉士以外の者を含めることはできますか。

スーパーバイジーには、社会福祉士以外の者を含めることができます。ただし、社会福祉士以外の者は、ソーシャルワークスーパービジョンについて基礎的な理解がある者を対象とし、その数は、半数以下が望ましいとしています。
なお、社会福祉士以外の者は、認定社会福祉士制度の単位対象にはなりません。

スーパーバイジーに欠席者がいる場合、欠席のままスーパービジョンを行っても良いですか。

スーパーバイジーの単位認定にあたっては、2名以上8名以下で行うグループスーパービジョン全8回以上のうち、6回以上は出席し、1回以上は報告をしなければならないとしています。(1回は90分以上)この基準を満たす一定回数までの欠席については認められます。
ただし、事前面談と総括については、メンバー全員で行うようにしてください。

スーパーバイジーの中で出席できない人がでました。欠席者と同じ職場の人が代理で出席することは可能ですか。

グループスーパービジョンは、個人間での契約が前提となっており、全回、同じメンバーで実施することを原則としております。スーパーバイジーの代理出席や交替は認められません。

契約期間内に全8回(8日間)の日程調整が難しい状況です。どうしたら良いですか。

1日に行うセッションは、上限2回までを可能としています。また、契約期間を延長することも可能ですので、ご検討ください。

契約期間内に規程の「全8回以上」と「総括」までを終えることができなくなりました。どうしたら良いですか。

契約期間は、最長3か月間まで延長することが認められています。
契約期間を延長する場合は、グループメンバー全員との合意のもとで、実施可能な期間を決定し、契約期間の延長にあたって必要な事項(事前の契約時に定めていない事項)については、必ず覚書等の書面で定め、メンバー全員が保持するようにしてください。

契約期間は「原則1年間」とされていますが、1年未満で締結することは可能ですか。

契約期間は、最短3か月間以上から設定することが可能です。
ただし、1回90分以上で8回以上のスーパービジョンと総括を契約期間内に終えることが必要となります。

事前に情報を共有した上でグループスーパービジョンを開始したい場合、パスワードをかければ、e-mailで事例を共有しても良いか。

ファイルにパスワードをかけ、メール添付をして送り、続いて同じメールアドレス宛てにパスワードを送信する「2段階認証」だけでは十分とは言えません。ICTの活用については、「ソーシャルワーク・スーパービジョンにおいてICTを活用する際の留意点」を必ずご確認ください。

グループスーパービジョンのテーマは、グループで1つにしないといけないのか。

グループスーパービジョンのテーマは、自己チェックシートをもとに事前面談の際にメンバー間の相互の協議と同意によって決定します。「事前面談後のテーマ」をグループで1つに決定する必要はありません。個別にテーマを決定してもよいです。
自己チェックシート表2「スーパービジョンを受けたいテーマ」の欄を参照してください。

 

スーパービジョン実施後に関する事項

スーパービジョンで使用した書類は、どうしたら良いのでしょうか。

社会福祉士(認定社会福祉士、認定上級社会福祉士)であるスーパーバイザーの場合は、認定社会福祉士及び認定上級社会福祉士の認定申請(更新申請)をするまでご自身で保管してください。
なお、認定申請(更新申請)をしないスーパーバイザーから機構へのスーパービジョンで使用した書類の提出は予定しておりませんが、5年間の保管をお願いします。保管期間が過ぎた書類については、内容が外部に漏れないように、適切な方法で破棄してください。

1年間のスーパービジョンが終わりました。同じ方のスーパービジョンを引き受けても良いのでしょうか。

スーパーバイジーは同じ方でも可能です。ただし、同じ方のスーパービジョンを引き受ける場合も、新たに契約を締結しなおしてください。
なお、スーパービジョン契約を締結する際は、スーパーバイジーが他のスーパービジョンとの契約期間の重複がないかを確認してください。(スーパーバイジー実績では契約期間の重複は認められません。期間が重なる複数のスーパービジョン契約がある場合は、いずれか1契約分のみが単位対象となりますので留意してください)

 

スーパーバイザー登録

申請区分について

教員なので規程第1条第3号又は第4号(3)で申請したいのですが、所属大学が認定機構の会員団体となる福祉教育団体に加盟していないため、指定団体からの推薦が得られません。このような場合は、スーパーバイザー登録することはできませんか。

できません。

登録している区分を変更したいのですが、どうすればよいですか。

区分ごとに登録要件が異なるため、再審査が必要となります。申請期間に新たな区分での登録申請をしてください。

現在、第4号の区分でスーパーバイザー登録をしていますが、認定社会福祉士を取得したので、第2号に区分を変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか。

現在、第1号及び第2号のスーパーバイザー登録は運用を開始しておりません。運用の開始が決まり次第、登録スーパーバイザーの皆さまにご案内いたします。

規程第1条第4号(2)で申請をしようと思いますが、その場合は、自身の勤務する施設の職員以外の者に対してスーパービジョンはできないのですか。

できません。

 

実務経験証明書について

過去に勤務していた施設等が現在は存在しない場合、実務経験証明書が提出できません。どうしたらよいですか

厚生年金の加入記録がある場合は代用することができます。

過去10年間に複数の部署異動を経験しています。実務経験証明書は、部署ごとに1枚ずつ必要になりますか。

部署ごとに証明書を1枚ずつ作成してください。ご署名いただく長の方については、各部署を統括する長の方に一括してご署名いただいても結構です。

認定社会福祉士を取得しているので社会福祉士取得後の実務経験が10年あるとして、新たに実務経験証明書を取得せずにとり扱ってもらうことはできますか。あるいは、認定社会福祉士認定申請の際に提出した実務経験証明書のコピーを使用するはできますか。

認定社会福祉士の取得に必要な実務経験は5年であるため、認定社会福祉士の取得をもって実務経験証明に変えることはできません。それぞれの申請ごとに原本が必要になりますので、お手数ですが、それぞれの申請ごとに原本のご用意をお願いいたします。

厚生労働省の通知で定めた指定施設機関に該当しない場合は、実務経験として認められないのですか。

その他、機構が認める指定施設機関及び職種として認める場合があります。

  1. 矯正施設における相談援助を行っている職員、社会復帰促進センターにおける相談員、家庭裁判所における調査官
  2. 一定の要件を満たす独立型社会福祉士として日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している者
  3. 厚生労働省の通知に定める指定施設機関における管理職
  4. 公的機関(公的機関から業務受託を受けた施設機関の受託事業も含む)における相談員
  5. 専門職後見人、保佐人、補助人及び成年後見監督人(専門職後見人とは、社会福祉士の場合、権利擁護センターぱあとなあに名簿登録をしていることが必要)

なお、厚生労働省の通知に定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助を行っている場合については、 申請前に機構へ照会してください。実務経験照会の受付期間は、毎年3月と9月となります。

実務経験証明は所属長がすることになっていますが、自身が施設長の場合は、自分で証明書を記入してもよいのでしょうか。

申請者本人が所属長の場合は、ご自身より上の肩書きを持つ方の署名・捺印としてください。また、ご自身が法人の長である場合には、必ず公印を押印してください。

 

登録内容の変更について

登録情報や公開情報に変更が生じた場合はどのようにしたら良いですか。

氏名変更及び推薦団体の退会・変更については、指定のスーパーバイザー登録内容変更届(様式第5号)を機構事務局へご提出ください。その他の登録情報や公開情報の変更は、認定社会福祉士制度管理システムにログインし、ご自身で修正してください。
なお、登録内容の変更に伴い新しい登録証が必要な場合は、スーパーバイザー登録証再交付申請書(様式第8号)に手数料を添えて、機構事務局に提出してください。

登録申請時に加入していた推薦団体を退会しました。なにか手続きが必要ですか。

推薦団体を退会した場合は、指定のスーパーバイザー登録内容変更届(様式第5号)を機構事務局へご提出ください。
なお、推薦団体を退会すると、登録要件の一つを満たさない状況となるため、登録は取り消されることとなります。
登録時の推薦団体を退会しても、同一区分の別の推薦団体から推薦を得られる場合は、推薦団体の変更手続きが必要となります。新たな推薦団体の推薦書とともに、スーパーバイザー登録内容変更届(様式第5号)を機構事務局へご提出ください。
なお、区分が変更になる場合、再審査が必要になります。

 

スーパービジョン説明会について

スーパービジョン説明会はいつ行われますか。

開催予定が決まり次第、本ホームページでご案内します。
なお、推薦団体が推薦のために課している研修会の開催とセットでスーパービジョン説明会を開催している場合がありますので、推薦を得ようとする団体にもご確認ください。

スーパービジョン説明会を受講していないと、スーパーバイザー登録申請はできないのですか。

スーパービジョン説明会受講前でもスーパーバイザー登録申請することは可能です。ただし、書類審査に合格しても、スーパービジョン説明会を修了するまでは、登録手続きが完了いたしません。(「説明会待ち」の扱いとなります)

スーパービジョン説明会を未受講ですが、スーパーバイザー登録申請をしました。スーパービジョン説明会を受講修了後、何か手続きが必要なことはありますか。

スーパーバイザー登録申請後にスーパービジョン説明会を受講した場合は、「修了証」を機構事務局へお送りください。
書類審査に合格している方については、「修了証」の受領後、翌月1日付にてスーパーバイザー登録証を交付いたします。
なお、スーパービジョン説明会を受講後にスーパーバイザー登録申請する場合は、他の申請書類とともにスーパービジョン説明会の修了証の添付が必要となります。

 

登録の有効期間等について

スーパーバイザーの登録はいつまで有効ですか。

登録から5年間です。登録スーパーバイザーは登録証を確認してください。
なお、認定社会福祉士制度管理システムの「スーパーバイザー登録者一覧」において、公開情報として登録スーパーバイザーの有効期限が確認できますのでご参照ください。(第4号(2)の場合は、登録者本人が、マイページにログインすることで確認できます。)

スーパーバイザー登録の更新はどのようにしたらよいですか。

スーパーバイザー登録は、5年毎の更新制をとっています。更新申請には、当機構が指定する「更新に必要な研修」を受講修了し、有効期間の最終年度に「スーパーバイザー登録更新申請書(様式第6号)」を機構に提出することが必要です。詳細は「更新申請のご案内」をご確認ください。

長期療養が必要となり、当分の間、スーパービジョンを実施することができないためスーパーバイザー登録をやめようと思いますが、どのようにしたらよいですか。

スーパーバイザー登録を抹消するには、スーパーバイザー登録抹消申請書(様式第7号)に、有効期間が残っているスーパーバイザー登録証を添えて、機構事務局に提出してください。登録を抹消した場合で、抹消事由消滅後に再度登録する場合も新規に登録申請が必要になりますのでご注意ください。
なお、海外遊学等スーパービジョンを実施できない期間が有期の場合は、登録抹消ではなく引き受けできない期間をスーパーバイザー登録リストの備考欄に記入するという対応方法もあります。

スーパーバイザー登録証を紛失してしまいました。新しい登録証を発行してもらえますか。

スーパーバイザー登録証再交付申請書(様式第8号)に手数料を添えて、機構事務局に提出してください。
なお、紛失ではなく汚損などで再交付を希望する場合は、申請書に汚損した登録証を添付してください。