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認定社会福祉士認証・認定機構「認定社会福祉士制度」

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認定社会福祉士の更新要件

認定社会福祉士の更新要件についてご案内します。

認定社会福祉士制度では更新制度をとっており、認定社会福祉士登録後「認定社会福祉士」を名乗り続けるには、認定社会福祉士を更新していくか、認定上級社会福祉士を取得していくことのいずれかの対応が必要となります。

認定社会福祉士を更新するには、次に示す更新要件をすべて満たし、更新申請を行うことが必要です。
 

 

1.認定社会福祉士の更新要件(更新申請時に次のすべての項目を満たすことが必要です)

(1)認定社会福祉士であること
(2)申請時に更新する分野での相談援助実務経験が、過去5年以内に2年以上あること
(3)申請時に認められた機関での研修(10単位)を受講修了していること〔表1〕
(4)定められた実績があること〔表3〕

 

2.更新要件③に定める研修単位
〔表1〕

科目の分類・名称

更新に必要な単位数

必修

選択

分野専門

各分野の制度等の動向(認定を受けている分野に限る)

1単位

 

スーパービジョン(①又は②)  
①スーパービジョン(受ける)  
②更新スーパービジョン(集合研修方式)

2単位

 

研修受講

① 更新特別研修(1単位)
② 認定社会福祉士取得に必要な共通専門研修
③ 認定社会福祉士取得に必要な分野専門研修(分野不問)
④ 認定上級社会福祉士取得に必要な認証された研修
⑤ 機構が指定する研修

⑥ 認定社会福祉士更新研修

 

7単位

スーパービジョン

⑦ スーパービジョン(受ける)
⑧ スーパービジョン(する)
⑨ 更新スーパービジョン(集合研修方式)
⑩ スーパービジョン実施要綱第2条第2項として行ったスーパービジョン

定められた実績
〔表2〕

⑪ 認証された研修、認証された研修に相当する研修及び社会福祉士養成指定科目の講師
⑫ ソーシャルワーク実習指導
⑬ 研究会、学会又はそれに準ずる研修会での発表実績
⑭ 認定医療ソーシャルワーカーの更新

合計単位数

10単位

 

3.「各分野の制度等の動向」について

 

4.スーパービジョンについて  

(1) スーパービジョンについて

(2)「更新スーパービジョン(集合研修方式)」について

(3)スーパービジョン実施要綱第2条第2項第2号として行ったスーパービジョンについては、現在該当するものがありません。今後、決まり次第、機構のホームページでご案内します。

 

5.更新要件(3)〔表1〕に定める「定められた実績」

〔表2〕更新要件(3)〔表1〕に定める「定められた実績」

実績 単位の対象 単位数
①認証された研修、認証された研修に相当する研修及び社会福祉士養成指定科目の講師
  • 「認証された研修に相当する研修」は、機構を構成する団体が主催又は委託した研修、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく社会福祉士実習演習担当教員講習会、同法に基づく社会福祉士実習指導者講習会及び社庶第29号通知別添1に示す相談援助業務に係る法定研修とする。
  • 対象とするコマは講義及び演習とする。
  • 対象とする研修の分野は問わない。
  • 対象とする講師としての位置づけは主たる講師であり、演習等補助者は対象とならない。
実施時間15時間を1単位
②ソーシャルワーク実習指導
  • 大学等教育機関から依頼されたソーシャルワーク実習指導とする。
  • ソーシャルワーク実習の対象は、原則として社会福祉士養成とする。
相談実習担当時間30時間を1単位
③研究会、学会ないしはそれに準ずる研修会での発表実績
  • 口頭発表の対象は研究会、学会及びそれに準じる研修会とする。ただし、ポスター発表のみの学会の取扱いについては別に定める。
  • 論文発表の対象は学会誌や研究誌への研究成果の掲載(実践報告や研究ノートを含む)及び著書(共著を含む)とする。
口頭発表は1単位
論文発表は2単位
④認定医療ソーシャルワーカーの更新
  • 更新期間における認定医療ソーシャルワーカーの更新とする。
7単位

 

6.更新要件(4)に定める「定められた実績」

〔表3〕更新要件(4)に定める「定められた実績」

実績の項目と例示

教育研究実績

①大学、大学院等の講師(非常勤講師を含む)
②社会福祉士又は精神保健福祉士養成に係るソーシャルワーク実習指導
③研究会、学会での発表
例)職能団体や学術団体が実施する研究会や学会における口頭発表やポスター発表、又は同等以上のものであり、発表の要旨集など、証拠、根拠があるものを提出できるもの
④論文発表
例)職能団体や学術団体が発行する雑誌等における論文
⑤上記と同等以上のものとして、機構が認めるもの

社会活動実績

①職能団体活動
例)委員会委員等
②研修会、研究会の講師
例)公的な機関や団体(自身の所属する職場以外)から依頼された講演、研修会での講師等 (依頼文があるもの)
③その他、社会福祉士としての社会活動、社会貢献として、機構が認めるもの
例)公的な機関や団体(自身の所属する職場以外)から依頼された社会福祉士としての社会活動、社会貢献活動等 (依頼文があるもの)

※「機構が認めるもの」については、照会制度を利用することができます。

 

7.相談援助実務経験